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2022年5月 3日 (火)

憲法九条と九十六条について現在の考えを書いてみた

 憲法記念日に当たって、何度か書いていますが、憲法九条と憲法九十六条のことについて現在の当方の考え方を書いておきたいと思います。
 まず、憲法九条ですが、

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

となっています。
 当方は、憲法九条改正論者でした。それは、当方は自衛隊を国防軍に変更して位置づけることを考えていたのです。しかし、憲法には憲法前文がありその中に、

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

と、なっており憲法九条をまるまる削ってもその精神は憲法前文に記されているため特に問題ないのではと思っているところです。要するに憲法九条改憲論者から憲法九条削除論者に最近考え方が変わってきたのです。
 また、憲法九条では、武力の行使を放棄することになっていますが、自衛隊が実際存在しており、自衛隊では戦闘機、戦車、潜水艦、空母まで持っており国民一般からしてこれを武力とみなさないのはズレているように思います。このことから、憲法九条の憲法解釈は日本語を逸脱しており、日本語を毀損し、憲法全体や法律全体を軽くしていると思っています。したがって、早急に憲法九条は削除されるべきだと思っています。
 さらに、憲法前文や憲法九条が出来た背景として日本人が連合国に対して必死で抵抗した結果だと思います。実際、硫黄島・沖縄を始めとする島しょ部の戦いや本土決戦の準備、特別攻撃隊などの連合国にとっては悪夢のような抵抗を行ったために、日本とはもう戦いたくないという連合国の認識が生まれたのだと思います。
 それを考えれば、今ある日本の平和は、大東亜戦争(太平洋戦争)時の日本人の血によって成立しているとも言え、決して無駄死にではなかったのです。
 その貯金もそろそろ尽きてきているのではと当方は思います。自衛隊の国際貢献が世界各国より上がるのはこのためだと思います。今後の日本は憲法九条削除によりより自立した道を選ぶべきだと考えています。

 次に憲法九十六条ですがこれは以前から言っている主張とさして変わってきていませんので繰り返しになる部分も出てきますが現状の考え方を記したいと思います。
 まずは、憲法九十六条ですが、

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

と、なっています。憲法の改正では国民投票で過半数の投票で承認を得るよう記載があります。私は、これを国民が憲法を解釈の幅も含めて十分理解した上で投票できなければならないと理解しています。言いかえると、憲法学者の様な専門家が間に入って理解を促進すると言う段階すら必要の無いような平易な表現で憲法が書かれなくてはならないことを示していると思います。「憲法のことなんか難しくてわからない!」なんて人がほとんど発生しないことが今の九十六条には求められていると思います。
 一方、現在の憲法解釈は裁判所や内閣法制局、各種法の立法権は国会議員に付託されており要するに専門家にゆだねられていると思います。憲法改正の際には国民が厳しく判定する必要があるのに運用は大きく専門家に頼っているのは何とも変な感じがします。したがって、国民の直接投票による判断の必要性は希薄であると考えています。
 当方は、これらのことから国民投票を削るか、最高裁判所裁判官の国民審査の信任方法に準ずる程度(要するに反対の人だけがバツをつける)で良いと考えています。仮に国民投票を削っても間接民主制は守られます。
 次に、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」の部分は厳しすぎるので五分の三以上に改正すべきではないかと思っています。
 このように、九十六条が改正された場合には、国会議員の選挙を小選挙区制と地域ブロックの比例代表制から中選挙区制に戻した方が良いのかと思います。今の小選挙区制では死票が多く、また、選挙区ごとに日本全有権者がある党を過半で支持した場合全小選挙区で支持された政党の立候補者が当選すると言う原理も成り立つからです。また、それに加え比例代表制を併存させるのは制度が複雑になるからです。

<当ブログ参考>
2022年03月13日 憲法九条の改正が進まないのは
2021年05月03日 憲法の一番の問題点は九十六条ではないか
2017年05月03日 NHKスペシャル「憲法70年“平和国家”はこうして生まれた」を見て
2016年09月02日 日本国憲法について考える。戦争の放棄。
2016年07月16日 日本国憲法について考える。憲法の自主性。
2016年06月26日 日本国憲法について考える。天皇は元首であるべきか。
2016年05月08日 「正論SP 日本国憲法100の論点」を読んで

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