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2021年5月 3日 (月)

憲法の一番の問題点は九十六条ではないか

 さて、憲法記念日に当たり憲法の問題点について考えてみたいと思います。表題に書いたとおり憲法の改正手続きを書いた第九十六条のことです。
 まず、九十六条は

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

としたもので、国民の承認を経ることとなっています。いかにも民主主義的な手続きとなっています。
 しかし、国民の承認と言うことは国民が解釈の幅も含めて憲法を理解している必要があります。このことは、当方考えるに、憲法学者の様な専門家が間に入って理解を促進すると言う段階すら必要の無いような平易な表現で憲法が書かれなくてはならないことを示していると思います。それは、投票で過半数を得るだけの国民(有権者)が理解し同意する必要性が生じます。「憲法のことなんか難しくてわからない!」なんて人がほとんど発生しないことが今の九十六条には求められていると思います。
 一方の考え方としては、当然、解釈も含めて憲法は難しいものなので専門家が検討し承認すること、つまりは国会(立法の府)の発議承認をもって改正が行われることで良いのではないかと言うことです。当方はこちらの考え方で、九十六条の改正を進めたいところです。
 次に、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」の部分は厳しすぎるので五分の三以上に改正すべきではないかと思っています。
 九十六条で、憲法改正が国会で発議承認できるようになった場合には、国会議員の選挙を小選挙区制から中選挙区制に戻した方が良いのかと思います。今の小選挙区制では死票が多く、また、地域をおしなべて日本全有権者がある党を過半で支持した場合全小選挙区で支持された政党の立候補者が当選すると言う原理も成り立つからです。
 最後に、最近の支那(中国)情勢を踏まえると憲法九条も改正を急ぐべきことは言うまでもないことだと思っています。


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