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2016年8月 2日 (火)

食料自給力(食料の潜在的生産能力)について考えるところ(その2)

 さて、1年以上前にこのことは書いたのですが、新たに農林水産省Webページでパンフレット「知ってる?日本の食糧事情 ~日本の食料自給率・食料自給力と食料安全保障~ 平成27年10月」も出来ていることがわかったので遅くなりましたが紹介しておきたいと思います。
 この中では、私にとって新しい事項が「食料自給力」以外にも出てきています。それは、「2.食糧供給に係るリスクの分析・評価(2)」p22と「4.リスクへの対応」p24、「緊急事態食料安全保障指針」p25~p27、コラムの「10 種子・種苗が不足した場合」p29、「11 肥料が不足した場合」p30、「12 石油が不足した場合」p31です。
 まず、「2.食糧供給に係るリスクの分析・評価(2)」ですが、この中では「○ リスク評価結果の概要(畜産物の例)」として例が載せられています。ただし、まだ近隣諸国との紛争が起きた場合の食料供給力については記載がありません。これは、本パンフレットには出てきませんが調べているうちに「農林水産省・林野庁・水産庁国民保護計画」に行き当たりましたので別の機会に書いてみたいと思います。
 次に、リスクへの対応ですが概要はパンフを読んでいただくとして、注目は「2 輸入の安定化」で「・発効した日豪EPAで輸出禁止措置等を導入しないよう努める・・・」と、食料供給安定化に向け海外との合意がなされていることは驚きです。オーストラリアが少なくとも他国と同様の協定を複数結んでいない限りは食糧供給が不足してきた時には日本が優先されることでしょう。
 そして、緊急事態食料安全保障指針p25~p27です。当方も気になっていた人的確保(農業は経験が1年1ターンしか積めない)ですが具体性はどこまでか明瞭でないものの「平時の取組 1 食糧供給力の確保・向上」に「人材の育成及び確保等に努めています。」としています。これも、もう少し勉強してみたいと思います。事態の区分けも「平時」、「レベル0」、「レベル1」、「レベル2」と4段階に分けて対策が示されています。また、「局地的・短期的事態における対策」p27も述べられています。
 更に、農業用の資材や石油が不足した場合ですが、これはコラム10~12にまとめられています。特に石油が不足した場合は「石油需給適正化法に基づき、農林漁業者等の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業を行う者に対し、石油の供給を優先的に確保するよう配慮。」 と法律でも体制整備がされているようです。
 これらの様に、食料安全保障に対して準備が計られていると当方は思っていませんでした。気になったところは詳しく追ってゆこうと思います。
各検索サイトから「イントロンのブログ」やWabページ「イントロンの暴走」を検索する場合「イントロン」だけでは無く「イントロンの」としてもらえるとに進みやすいようです。


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